ひとりで悩まず、司法書士へお気軽にご相談ください

相続登記・会社設立・不動産登記・少額訴訟・成年後見・遺言など、お気軽にご相談下さい

2024年4月・相続登記の義務化、始動! 特設サイトで確認しよう。

函館司法書士総合相談センター

0120-13(いさん)-()7832(なやみに)

発信地域によっては直接函館司法書士会に繋がらない場合があります(フリーダイヤル受付時間:月~金 10時~16時 祝祭日除く)。

0138-27-2345

毎週火曜日 無料面談&電話相談 実施中

受付時間
時間 日・祝
9:00 - 16:00

司法書士の仕事

裁判

代理人として直接交渉・訴訟・家庭裁判所の手続など

裁判に関する司法書士の業務

裁判所の手続は、
司法書士の代表的な業務のひとつです

家賃滞納による建物明渡請求、敷金返還請求、貸金返還請求などの様々な民事の争いごとを裁判所の手続にて解決することがあります。訴状や答弁書の作成など裁判に関する書類作成は、専門分野である司法書士におまかせください。

司法書士は、遺産分割調停の申立書、相続放棄申述書など、家庭裁判所への提出書面の作成も行います。

また簡易裁判所における訴額140万円以下の民事裁判(※1)も司法書士は弁護士と同じように法廷にて原告側あるいは被告側の訴訟代理人となり訴訟活動ができます(※2)。あるいは、訴額140万以下の紛争の場合は、裁判を行わずに、代理人として直接相手方と交渉を行い、和解による解決も可能です。

※1 刑事裁判は140万円以下でも司法書士が代理人や相談等を受けることはできません
※2 簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格した司法書士に限る

事例集

裁判に関する司法書士の業務

Case.1 家賃滞納者へ立ち退きを迫りたい

家賃の滞納は何ヶ月分でしょうか。訴額が140万円以下であれば、司法書士が代理人となり、滞納者と直接交渉することが出来ます。滞納者がどうあっても家賃を支払わない場合は、滞納している家賃の請求とあわせて、建物の明渡しを含めた訴訟を行うことも考慮してみましょう。交渉または訴額140万円以下の民事訴訟についてお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

裁判に関する司法書士の業務

Case.2 知人に貸したお金の返還を請求したい

知人へ貸したときに借用書を作成していない場合は、内容証明郵便で知人に返済を催促しましょう。貸したお金の金額が140万円以下であれば、司法書士が代理人となり、知人へ直接交渉することも可能です。返還がどうしてもうまくいかない場合は、訴訟も視野に入れておくと良いでしょう。友人・知人間の金銭トラブルなどお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

裁判に関する司法書士の業務

Case.3 相続を放棄したい

自分のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、お亡くなりになった方の住んでいた地域の家庭裁判所へ相続放棄の申立手続を行います。司法書士は家庭裁判所の手続も行っており、申立に必要な書類作成をお手伝いいたします。詳細は司法書士にご連絡・ご相談ください。

関連組織リンク

すべてのリンク一覧はこちら

© 2018 函館司法書士会