会社に関する司法書士の業務
会社・法人の登記手続は、
司法書士の代表的な業務のひとつです
株式会社、合同会社、NPO法人などの各種法人の設立には、登記手続きが必要です。
また、商業登記は実体合わせて登記手続を行う必要があり、会社の商号変更、本店の移転、役員交代の場合など、登記事項に変更が生じるときは、14日以内に変更登記の申請手続をしなくてはいけません。変更手続をしなかった場合は過料対象となるので期限内に必ず行いましょう。
また登記事項については法改正によって内容が変わる場合も多く、さらに登記に必要な書類なども法改正により追加・変更も少なくないため、商業登記には専門分野である司法書士にご連絡・ご相談ください。
事例集
会社に関する司法書士の業務Case.1 会社設立
会社は登記することで成立いたします。会社の印鑑登録(印鑑証明書発行)や登記証明書発行には登記が必要です。そのため会社として事業を開始するにはまず登記申請手続をしなくてはいけません。司法書士は、依頼者様より相談・依頼を請けて、発起人(出資者)選定や重要事項の決定、定款作成及び認証、出資を経て登記申請を行います。
※新会社法の施行により、資本金は自由に設定可能となり(資本金1円の設立も可能)、一定の要件を満たせば1名(株主・取締役)での設立もできます。また事業目的の具体性も緩和されています。
※有限会社は法律廃止により株式会社に一元化され、新たに設立できません。ただし、現行の有限会社は維持あるいは株式会社に変更可能です。
Case.2 役員の変更
役員に変更があった場合は、変更した日から14日以内に登記申請手続をしなくてはいけません。また任期満了後の改選において、引き続き役員全員に変更がない場合も同様に14日以内に役員重任による登記申請手続しなくてはいけません。もし期限内に登記をしなかった場合、過料対象となるのですみやかに登記手続を行う必要があります。司法書士においては、各種議事録・証明書を作成し、代理人として商業登記手続きを行います。