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2024年4月・相続登記の義務化、始動! 特設サイトで確認しよう。

函館司法書士総合相談センター

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本人確認のお願い

手続きには、依頼者様の本人確認・意思確認が必要です

登記・供託・訴訟などの手続は、依頼者様の本人確認および意思確認が必要になります(※)。

司法書士は、司法書士法・司法書士会会則に基づき、依頼者様の権利保護、手続等の適正を図る目的で、司法書士業務の受託に際し、依頼者様との面談などによって、本人確認や依頼内容の確認、意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。

なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務等)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」については下記JAFIC ホームページにてご確認ください。

JAFIC ホームページ http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

※本人確認等にご協力をいただけない場合は、依頼をお受けできない場合もございます。ご協力いただきますようお願いいたします。

本人確認の必要書類

司法書士が、本人確認をする場合、下記書類を提示いただき、原本(またはコピー)を頂きます。ご協力いただきますようお願いいたします。

運転免許証 / パスポート / 住民基本台帳カード / 健康保険証 / 国民年金手帳 / その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など

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