成年後見に関する司法書士の業務
司法書士は成年後見人・保佐人・補助人として
多く選任されています
成年後見制度とは、認知症の高齢者、知的または精神障がい者など、判断能力の不十分な方の権利擁護を目的とし、家庭裁判所より成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選任され、ご本人の暮らしや財産管理についてサポートをする制度です。
家庭裁判所から選任される成年後見人等の多くは、ご本人との関係のない第三者による専門職が選ばれています。司法書士は成年後見制度発足時から、多くの就任実績を積み、利用者・現場の目線から様々な社会的提言を行ってきました。
職業後見人の養成、指導を行う司法書士関連団体の公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートと連携し、司法書士は、利用者に寄り添う専門職後見人として、後見業務を行っています。
また、家庭裁判所に対する成年後見申立手続においても裁判所提出書類作成業務をとおして、サポートいたします。
成年後見に関してのお悩みは、司法書士にご相談ください。
事例集
成年後見に関する司法書士の業務Case.1 認知症の母の名義の不動産売却
母の施設入所資金を捻出するために認知症の母名義の不動産を売却する場合、認知症の症状の程度によっては不動産の売却ができないことがあります。
現行法規では、判断能力が著しく低下した場合、意思無能力を理由として不動産売買契約自体が無効となります。
このような場合、家庭裁判所において、成年後見人を選任の上、不動産売却をすることとなります。ただし、不動産の売却の目的、動機等の諸般の事情を勘案した上で、売却の可否を決定することとなります。
まずは、司法書士にご相談ください。