「長期間相続登記等がなされていないことの通知」が届いたら・・・
法務局では長期間相続登記のなされていない土地について、相続登記を促す事業を行っています。
「長期間相続登記等がなされていないことの通知」の届いた方は、長期間相続登記のなされていない土地所有者の相続人に該当しており、法務局は相続人の方に相続登記を促しています。
※2024年4月より相続登記が義務化となります(相続登記の義務化が2024年4月より始まります! 函館司法書士会)。
通知を受け取り、相続登記を行う方法をご説明します。
通常の相続登記の場合、戸籍謄本の束や住民票等の多くの書類を用意する必要があります。
通知に該当する土地の相続登記については、原則上記のような戸籍謄本の束、住民票を省略し、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書を用意することで、相続登記をすることができます。
通知を受け取ったら、この特例を利用して、相続登記を是非行ってください。
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函館司法書士総合相談センター
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Tel. 0138-27-0726