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2024年4月・相続登記の義務化、始動! 特設サイトで確認しよう。

函館司法書士総合相談センター

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会長あいさつ

 函館司法書士会のホームページにお越しいただきありがとうございます。
 令和7年5月17日に函館司法書士会の会長に就任しました小長井朗と申します。

 我々司法書士は明治5年の「司法職務定制」における代書人を制度の源として、以来150年以上にわたり国民の皆様の身近な法律事務の専門家として活動してまいりました。現在では制度当初から専門としてきた不動産登記、会社法人登記などの登記手続、供託手続、裁判所提出書類作成業務にとどまらず成年後見業務、認定司法書士による簡裁訴訟代理業務、遺産承継業務等財産管理業務、企業法務、民事信託支援業務等といった様々な分野で市民の皆様にサービスを提供させていただいているところです。

 令和6年4月から不動産の相続登記が義務化され、また令和8年4月からは住所変更登記が義務化されることが予定されています。この施策は社会問題となっている所有者不明土地・空き家問題解決のための一つでありますが、登記の専門家としてまた裁判事務の専門家として我々司法書士はこれら社会問題に対し司法書士の使命に従い適切にその責務に果たしてまいります。

 当会は全国一所属司法書士が少ない小さな司法書士会ではありますが、小さいがゆえに所属している全ての会員は様々な研修会や相談事業などを通して多くの自己研鑽と経験を積んでおります。市民の皆様が抱える諸課題に十分に対応できる専門家集団であると自負しておりますので、不動産登記、会社・法人登記、供託、裁判、成年後見、財産管理、企業法務などで困りごとのご相談がございましたら安心して、我が会の司法書士に相談してください。

 我々函館司法書士会会員は司法書士法第1条に定める「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」との使命に従い、これまで以上に地域社会の期待に応えることができる法律事務の専門家として邁進いたします。

令和7年5月17日 函館司法書士会会長 小長井 朗

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