ひとりで悩まず、司法書士へお気軽にご相談ください

相続登記・会社設立・不動産登記・少額訴訟・成年後見・遺言など、お気軽にご相談下さい

2024年4月・相続登記の義務化、始動! 特設サイトで確認しよう。

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司法書士の仕事

司法書士とは

司法書士はなにができるの? 司法書士の仕事内容とは?

司法書士の業務

土地・マイホーム・建物や会社の登記手続をはじめ、相続・遺言・成年後見といった財産管理、そして借金や日常のトラブルにおける裁判手続(※)を行う専門家です。

皆様の大切な財産や権利を保護するために、ご相談に応じたり、法的な手続など、様々なサポートを行うのが司法書士の主な仕事となります。具体的には、法務局・裁判所等に提出するための書類作成を行い、また認定司法書士に至っては依頼人の代理人となり法的な手続による解決もサポートしております。

業務の性質上、多くの人にとって司法書士と接する機会は少ないかもしれませんが、私たち司法書士は皆様の日常に寄り添う、より身近な法律家として日々業務に励んでおります。暮らしの中での不測のトラブルやお悩み事、法律手続においてご不明な点やご質問などあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

このようなお悩みは司法書士へ是非ご相談ください!

「相続・遺言」に関する司法書士の業務

お悩み・1 相続登記は無視してもよい?

相続登記は必ずしなければならないという法律はありませんが、相続が生じたら、速やかに遺産分割協議書の作成を行い、相続登記手続をすませておくことをおすすめいたします。
もし相続手続を無視・放置した場合、将来、相続人が増加することも予想され、遺産分割協議がスムーズに進まない事態になるかもしれません。この遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割協議書の作成ができませんので、相続登記の手続まで進むことができなくなります。
たとえば、相続の対象となる土地や建物を売却しようとなった場合、相続登記手続が未完のままでは所有権移転登記手続もできませんので、せっかく購入者が見つかっても、このままでは売ることができません。このような事態を避けるためにも、相続手続は相続が生じたときにすぐ進めることをおすすめいたします。相続についてお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

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「土地・建物」に関する司法書士の業務

お悩み・2 マイホーム新築時の所有者登録手続

マイホームを新しく建てたときは、所有権保存登記を行います。所有権保存登記とは、「この建物は誰が所有者であるか」を明らかにするために必要な登記です。
また、建物の新築あるいは土地を購入するときにローンを利用するときは、銀行や信用金庫など金融機関の担保権を設けるため、抵当権設定登記も併せて手続を行います。新築時の登記についてお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

「土地・建物」に関する他の事例はこちら 
「会社」に関する司法書士の業務

お悩み・3 会社や法人を立ち上げたい

最初にどういった会社/法人の設立を希望しているか、設立への考えや目的を司法書士に相談し、法人の種類を決めます。もし株式会社であれば、取締役会・監査役の設置の有無により、役員数が違ってきます。定款には、どのような機関を置くかを規定します。定款作成、認証など、設立に必要な手続やお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

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「成年後見」に関する司法書士の業務

お悩み・4 障がいを抱える娘の将来が気がかり

これまで子どもを見守ってきた両親も高齢となり、もし自分たちが亡くなったとき、ひとり残される娘の事を考えると、切実な悩みであり心配ごとかと思います。親が健在のうちに、お子さまのために成年後見制度を活用し、財産管理・将来の生活設計を整えておくことが大切です。私たち司法書士は裁判所より保佐人として選任されることもできます。成年後見についてお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。

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Column 司法書士の歴史

意外に思われるかも知れませんが、司法書士の歴史は古く、始まりは明治5年(1872年)まで遡ります。今年(平成29年)の8月3日で、145年目を迎えました。
140周年(2012年)では節目として、「司法書士の日(8月3日)ロゴマーク」を作成するなど、皆様に司法書士を知って頂けるようアピールにも力を入れています。

司法書士制度 簡易年表
1872年(明治5年) 8月3日 司法職務定制の制定
1873年(明治6年) 訴答文例の制定
1874年(明治7年) 代書人用方の改定
1919年(大正8年) 司法代書人法の制定
1935年(昭和10年) 司法書士法の制定
1978年(昭和53年) 司法書士法一部改正(国家試験制度導入)
2002年(平成14年) 司法書士法一部改正(簡裁訴訟代理権の付与)

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