相続・遺言に関する司法書士の業務
土地や建物(不動産)を相続したら相続登記
土地建物の所有者に相続が発生した場合、まずは、司法書士にご相談ください。
相続登記の未了問題が社会問題化しており、相続登記が長期間放置されることによって、公共事業等の障害となっています。
相続登記を行うことは、社会的要請であるといえるでしょう。
司法書士は相続登記に必要な書類を収集し、遺産分割協議書等を作成の上、法務局において相続登記申請を行います。また、相続登記と同時に法定相続証明情報制度を利用し、銀行等の各種相続手続についてもサポートいたします。
また、遺言書の作成についてもお手伝いしておりますので、相続・遺言でお困りでしたら司法書士にご連絡・ご相談ください。
事例集
相続・遺言に関する司法書士の業務Case.1 相続登記のすすめ
不動産(土地・建物)の所有者が亡くなりますと、故人の財産は相続人(「配偶者」「被相続人の子ども」「亡くなった人の父母」「兄弟姉妹」)へ継承されます。不動産の相続には、所有者移転登記の手続によって所有者を変更いたしましょう。不動産は故人名義のままですと他人へ売却や贈与の処分、担保利用などできません。また、相続登記手続を引き延ばしておくと、想定外の時間・費用・労力が生じる可能性もあります。不動産の相続登記は早期に行うことをおすすめいたします。
司法書士が代理人として手続を行う場合、相続の証明となる戸籍謄本の申請、遺産分割協議書の用意など、さまざまな場面でお手伝いいたします。相続登記のお悩み・ご不明な点などございましたら司法書士へお気軽にご連絡・ご相談ください。
Case.2 遺言書の効果について
遺言書が残されていないために、相続で揉めることもあります。たとえば子どものいない夫婦の場合、夫が遺言書を残しておけば、妻はトラブルなく円滑に全財産を相続することが出来ます。遺言は自分の財産を自分の意思で処分することのできる方法です。自分が亡くなった後に残される家族の幸せを考える上でも、元気なうちに遺言を残されてみてはいかがでしょうか。司法書士は遺言書の作成をサポートしております。